アスベスト工事

飛散させないアスベスト(石綿)除去工事

2021年4月より、アスベスト除去に関する対策が強化され、電動工具を用いる仕上塗材の除去作業には湿潤状態が必須となっています。

GSCウェットサンダーは、ケレンと同時に水を常時かけながら水と剥離物を回収、さらに回収した剥離物はフィルタで水をろ過、水は再利用されます。従来の乾式HEPAフィルタ以上の粉塵対策として注目、従来の乾式で採用されているHEPAフィルターは湿潤化電動工具では採用されていませんが、水を使用して作業を行うため、粉塵の発生を従来の乾式HEPAフィルター方式に比べ大幅に抑えることができます。

2024年4月1日から施行される新たな規制では、湿潤化の措置が義務付けられ、除じん性能を有する電動工具の使用も推奨されています。レベル3のアスベスト対策においては、湿潤化が重要な要素とされています。水すましG1やGSCウェットサンダーは、除塵性能を備えた湿潤化電動工具です。これらの機器を使用することで、アスベストを飛散させることなく、安全に回収することが可能です。作業員は安心して利用でき、現場を汚す心配もありません。

 

 

人と環境に配慮したGSCウェットサンダー

アスベスト(石綿)関係の書類・申請は全て豊明建設がサポートします
アスベスト関係の書類

令和3年4月1日より大気汚染防止法が強化され、建築物・工作物の解体工事等に伴う石綿(アスベスト)飛散防止対策として、建築物を解体・改修する場合、解体等工事の受注者及び自主施工者は、石綿使用の有無について事前に調査をし、その結果等を解体等工事の場所に掲示しなければなりません。また、解体等工事の受注者は、発注者に対し調査結果等を書面で説明する必要があります。

 

◆ 規制対象建材

石綿含有成形板等の不適切な除去により石綿が飛散した事例がみられことから、全ての石綿含有建材が規制対象となりました。

◆ 罰則について

・隔離等をせずに 吹付け石綿等の除去等作業を行った場合は直接罰が適用

・下請負人にも作業基準遵守義務が適用

・都道府県等による立入検査の対象となる

◆ 事前調査の信頼性確保

・事前調査方法を法定化(書面調査 、目視調査 及び分析調査)

・「必要な知識を有する者」による事前調査実施の義務(令和5年10月〜)

・一定規模以上の建築物等について、石綿含有建材の無にかわらず、元請業者等が事前調査結果を都道府県等へ報告する(令和4年4月〜)

・事前調査に関する記録作成しと一定期間の保存

◆ 作業記録の作成と保存

・「必要な知識を有する者」による取り残し有無等確認の義務

・作業記録作成及び保存の義務

・発注者への作業結果報告の義務

 

◆ 事前調査実施の義務

令和5年10月より「建築物石綿含有建材調査者」または法施工前に「日本アスベスト調査診断協会に登録されている者」による事前調査の実施が義務付けられています。

豊明建設は建築物石綿含有建材調査者が建物の事前調査を実施します。

お見積もり・ご相談
豊明建設株式会社
Copyright(c) 2021 豊明建設株式会社 rights reserved. camomillecamonavi